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約款にある免責事由

約款にある免責事由

生命保険の約款にある免責事由に該当する場合は、生命保険会社に保険金や給付金を請求しましても、支払われることはありません。

例えば、よく取り上げられる自殺の場合ですが、約款には「責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内の自殺」とあるとしましょう。

これは、契約してから2年以内に自殺した場合には、保険金が支払われないという意味になります。

さらに言いますと、契約後2年を経過していれば自殺であっても保険金が支払われるということになります。

保険は加入時の年齢で保険料が決まってきますから、新しい保険に切り替えますと、その分、保険料が高くなってしまいます。

生命保険を選択する場合は、シンプルに死亡時の保障だけにポイントを絞って、できるだけ保険料を抑えることが重要となります。

突然の死というもしもに備えることは必要なのですが、大切な今の暮らしを犠牲にしてまで、もしもに備える必要はありません。

生命保険は、死亡保険、生存保険、そして生死混合保険(養老保険)の三つが基本とされています。

このうち死亡保険は、被保険者が死亡するかもしくは高度障害と言われる状態になった場合に保険金が支払われることになっています。

死亡に対する保障を重視して比較的少ない保険料で高額な保障が得られる保険と言えます。

死亡保険のうち終身保険は、生涯にわたって保険金の支払いが保障されている保険で、いつ死亡しても保険金が支払われるのですが、定期保険に比べますと保険料は高くなっています。

貯蓄型生命保険契約の満期保険金を満期日に受け取らず、据え置きますと利息が付くことがありますが、これが保険金据え置き利率です。

生命保険の職域専門は、企業の各職場に現れる、飴などを配っているお馴染みの女性です。

一般営業員より優遇されている職員が職域専門職とされています。

また、特定集団職は、法人会、商工会、商工会議所、あるいは税理士会など、特定の集団から委託されたような形態でその集団の福利制度の勧誘を装い募集しています。

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